2012年7月3日火曜日

遺言で気をつけること

自筆証書遺言は紛失する恐れや、だれかに変造される恐れもある。遺族が遺言書の存在を知らずにいると、遺言書を見つけてもらえない場合もある。

「信頼できる家族や友人、弁護士を遺言執行者とすることを遺言書に書き、執行者に保管を依頼するか、保管場所を教えておく方が安心です」と大橋さんは言う。

遺言がトラブルのもとになることもある。メールや電話で遺言の相談を受けているNPO法人遺言相続サポートセンターの理事長、本田桂子さんは、「日付がないなど形式の整っていない遺言書を残して、かえって遺族が混乱するケースも少なくありません。間違いのないようにしましょう」と指摘する。

遺言はまず、戸籍謄本や土地の登記簿など資料を集めて、家族の名前や自分の財産を正確に把握するところから始めるよう助言する。

名前の漢字や土地の広さなどを、思いこみで間違って覚えていることもあるからだ。金融機関の名前も、合併で変更されている場合があるので、現在の金融機関名や支店名を確認しておきたい。