2012年6月19日火曜日

性別変更を認める法改正の実現

司法統計によると、04年7月の法施行から08年までに性別変更が認められたのは1263人。GIDの診察経験が豊富な「はりまメンタルクリニック」(東京都)の針間克己院長は、性別変更のための診断書を書いた268人(05~09年)のうち国内で手術を受けた人が65人(約24%)にとどまったと報告。

中でも08、09両年はそれぞれ2割を切っていた。国内では手術を実施できる病院が数カ所に限られ手続きに手間がかかることや、保険適用外のため手術費が高額になることなどが理由だという。

一方、タイで手術を受けた椿姫さんは「国内は症例数が少なく、医師にさえ珍しそうな目で見られるのが嫌だった。タイの社会ではGIDが自然に受け入れられているので、精神的な負担の軽さも考慮した」と選択の理由を語った。

手術を受けることを性別変更の条件にしていることにも意見が相次いだ。手術をしていない野宮さんは「体をどうしたいのかという点でも、当事者の有りようはさまざま」。針間院長は「例えば女性の場合、ホルモン療法による男性化だけで支障なく暮らせていた人たちが、戸籍を男性に変えるため、さらに子宮や卵巣まで摘出するケースが増えた。医師の倫理として疑問を感じる」と指摘した。

また、野宮さんからは「戸籍の変更が無理だとしても、住民票やパスポートといった個人の身分の識別に使う書類は、生活上の実態に即した性別で発行されるべきではないか」との問題提起もあった。

弁護士であるGID学会の大島俊之理事長は「現に米国や豪州ではそのような形でパスポートが発行されている。治療開始から性別変更までは何年もかかるので、移行期間にある人を救うためにも必要な措置だ」と賛同したうえで「高額な性別適合手術を保険適用にすることと、未成年の子がいる人でも性別変更を認める法改正の実現に向けて、更に運動を進めたい」と力を込めた。

2012年6月8日金曜日

葬儀に関することを遺言書に書く人もいるが

遺言を書く高齢者が増えている。ただ、間違った書き方をして、かえって親族間のトラブルのもとになる場合もある。専門家は「遺言の役割を理解し、正しく作成したものを残しましょう」と話す。

横浜市の葬儀会社が8月に開催した「遺言書作成セミナー」。定員30人のところ200人が申し込む盛況ぶりで、中高年の男女が、自筆で書く遺言「自筆証書遺言」の書き方を学んだ。参加者の60歳代の男性は「要領がつかめました。自分で書いてみてから、プロの人に見てもらおうかと考えています」と話していた。

セミナーの講師を務めた司法書士の大橋恵子さんは、「自筆証書遺言は、費用がかからず、作成から保管まで自分一人ででき、いつでも書き換えられます。こうした手軽さから、書いてみたいという人が増えています」と話す。
遺言を書く書かないは本人の自由だが、大橋さんは「子どものいない夫婦は、書いておくことを勧めます」と話す。子どもがおらず、夫の両親もすでに死亡している場合、夫が亡くなったとき、夫の兄弟姉妹にも法定相続分が認められるからだ。

ただし、遺言で妻に全財産を残すことができる。遺言がないために、残された妻と、普段付き合いのない夫の兄弟姉妹の間でトラブルになることがよくあるという。

自筆証書遺言の作成は、

①全文自署であること(ワープロはダメ)

②氏名の記載

③日付の記載

④押印

が必要だ。この形式が整っていないと無効になってしまう。また、「付言事項」として、遺言の内容についての説明を書くことができる。書き上げたら封をして、遺言書在中と書き、封に割り印をして、しまっておく。

葬儀に関することを遺言書に書く人もいるが、葬儀前に開封されることはまずないため、葬儀については遺言書ではなく別の書類に書いておいた方がいい。